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西肥バス旅行社 旅行条件書 PDF

国内募集型企画旅行条件書 観光庁長官登録旅行業第989号 社団法人 日本旅行業協会保証社員
お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。

1.企画旅行契約について
(1) この旅行は、旅行企画・実施者の株式会社西肥バス旅行社(国土交通大臣登録旅行業第989号)/佐世保市白 南風町 8-17/(社)日本旅行業協会正会員(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行でお客様 は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関す るサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き 受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面(以下 「最終日程表」といいます。)及び当社旅行業約款企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

2.旅行のお申し込みと契約の成立時期について
(1) 当社にて、当社所定の申込書に下記記載の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料・ 違約料のそれぞれの一部として取扱います。
(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリなどによる旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成 立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに、申込書を 本項(5)に定める金額の申込金とともに提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に申込書の提出と申 込金の支払いがなされないときは、当社は予約がなかったものとして取扱います。
(3) 旅行契約の成立時期は、店頭販売および訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理 したとき、電話などによる旅行契約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日目に 当たる日までに当社がお客様から所定の申込金を受理したときに旅行契約は成立します。
(4) お申込金区分
お申込金(おひとり様)
旅行代金が3万円未満 旅行代金の20%
旅行代金が3万円以上5万円未満 6,000円
旅行代金が5万円以上10万円未満 10,000円
旅行代金が10万円以上15万円未満 20,000円
旅行代金が15万円以上 旅行代金の20%
ただし、特定期間、特定コースについては別途専用パンフレットに定めるところによります。また、上記表内の 「旅行代金」とは、本旅行条件書第6項に記載する「お支払い対象旅行代金」をいいます。 企画旅行に参加するために宿泊・乗車船券類等別途手配を依頼される場合、係る申込金とは別に当該手配 旅行代金を事前にお支払いいただきます。
(5) お申込みの際、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社らはお客様の承諾を得 てお客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力をする場合があります。この場合で も、当社らは予約申込金を申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェ ィティング登録解除のお申し出があった場合」または「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込 金を全額払戻しいたします。 なお、ウェィティングコース契約の成立は、当社らが予約可能となった旨の通知を行 株式会社西肥バス旅行社 ったときに成立するものとします。

3.お申込みの条件について
(1) お申込み時に満20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。満15歳未満の方は親権者の同行を条件といた します。また満75歳以上の方は、「健康アンケート」の提出や同伴者の同行を条件とすることがあります。
(2) 特定の条件を定めた旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断り することがあります。
(3) 身体に障害をお持ちの方および血圧異常、心臓病など現在健康を害している方は、その旨をお申し出ください。健 康を害している方は、医師の診断書の提出依頼や、同伴者の同行を条件とする場合があります。
(4) 当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断または加療を要すると判断する場合は、必 要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
(5) お客様の都合による日程中の別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることが あります。なお、旅行の日程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無について必ず添乗員または係員に お申し出いただきます。
(6) 他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、当社はお申込み をお断りする場合があります。
(7) 団体・グループでのお申し込みの場合、 当社は団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行の申込みがあった場合、契約の 締結および解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について は、何らの責任を負うものではありません。当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選 任した構成者を契約責任者とみなします。
4.契約書面と最終日程表の交付について
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任 等に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等で構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送・宿泊機関などに関する 確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として、旅行開始日 の2週間前~7日前にはお渡しできるよう努力しますが、年末年始、ゴールデンウィークなどの特定時期出発コース の一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡ししま す。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日 当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払いについて
(1) 子供代金は、コース毎に特に注釈がない場合、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用しま す。
(2) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いください。旅行開始 日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定す る期日までにお支払いください。
6.お支払い対象旅行代金(基準旅行代金)
お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引 代金として表示した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金・取消料・違約料・変更補償金の額 を計算する場合の基準となります。ただし、オプションナルツアーの代金は、別途契約となるので基準となる旅行代金 には含まれません。
7.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(特に明示しない場合、等級は普通座席利用)、宿泊料金、食事料金、 観光料金、サービス料、消費税を含む諸税、旅行取扱料金。
(2) 添乗員同行コースの添乗員の同行費用および団体行動に必要な心付け。上記費用はお客様の都合で一部利用さ れなくても払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの (一部例示)
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
(2) クリーニング代、通信費、心付けその他の追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれに伴うサービス料、諸税。
(3) 希望者のみ参加のオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の旅行代金。
(4) 宿泊機関の個室利用時などの追加代金。

9.旅行契約内容の変更について
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当 該事由が関与し得ないものである理由等を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変 更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

10.旅行代金の額の変更について
(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて 増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減額することが あります。ただし、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日よ り前にお客様にその旨を通知します。
(2) 本項(1)の定めるところにより、旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代 金を減額します。
(3) 当社は、旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して 取消料、違約料その他既に支払い、またこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少または増加が生じ る場合(費用の増加が、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊 機関などの座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除く。)には、当該契約内容の変更の際 にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(4) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約 成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で 旅行代金を変更します。
(5) 奇数人員でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋になったときは、契約を解除し たお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から2人部屋追加代金を申し受けます。

11.お客様の交替について お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができます。この場 合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する費用として1万円 をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲渡 された方が、この旅行に関する一切の権利および義務を継承することになります。なお、当社は交替をお断りする場合 もあります。

12.旅行契約の解除・払戻し(取消料・違約料)
(1) 旅行開始前の解除 <1> お客様の解除権 <契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。>
ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 なお、当社の責任とならない各種ローンの取扱上その他の事由に基づきお取消しの場合も、取消料をお 支払いいただきます。取消料の対象となる旅行代金とは、第6項記載の「お支払い対象旅行代金」を基準 として算出します。
イ. a. 複数の人数でお申込みの場合であって、宿泊機関の1室あたりの利用人数により旅行代金が異なる旨 をパンフレットなどに明示している場合は、お取消しになるお客様からは所定の取消料をいただき、ご参 加のお客様からは1室ご利用時の人数変更に対する旅行代金との差額をそれぞれいただきます。 b. お客様の都合で提供サービスの一部を利用しなかった場合または、旅行日程途中からの参加・解散の 場合、その権利を放棄されたものと見なし一切の払戻しはいたしません。
契約解除の日 取消料(違約料) 〔1〕
次項〔2〕以外の企画旅行契約 旅行開始日の前日か ら起算してさかのぼっ て 21日目に当たる日以前 無 料 20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで 旅行代金の 20%
7日目に当たる日施行2日目に当たる日まで 旅行代金の 30%
旅行開始日の前日 旅行代金の 40%
旅行開始日の当日 旅行代金の 50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
〔2〕 貸切船舶を利用する企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
ウ. お客様は次に揚げる場合においては、本項ア.の規定にかかわらず取消料を支払うことなく旅行契約を解 除することができます。
a. 当社が第9項に基づき旅行契約内容を変更したとき。ただし、その変更が第20項の表左欄に揚げるも のその他の重要なものであるときに限ります。
b. 第 10 項の(1)により、旅行代金が増額された場合。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極め て大きいとき。
d. 当社が最終旅行日程表を第4項の(2)に規定する期日まで交付しなかった場合。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった とき。 <2>当社の解除権
ア. 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除 することがあります。
a. お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしてい ないことが判明したとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められ るとき。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、旅行開始日の前日か ら起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社 の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円 滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
イ. お客様が第5項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日にお いてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、第 12項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(2) 旅行開始後の解除 <1>お客様による旅行契約の解除・払戻し
ア. お客様のご都合により旅行日程途中で解散された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しは いたしません。
イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受 けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービスの提供に係る部 分の旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金のうち、不可能となった当該旅行サ ービスの提供に係る部分をお客様に払戻します。
<2>当社による旅行契約の解除・払戻し ア. 旅行開始後であっても、当社は次に揚げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約 の一部を解除する場合があります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これら の者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより当該旅行の安全かつ円滑な実施を 妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関 与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 イ. 当社が本項「<2>のア.」の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の 契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービ スに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 ウ. 本項「<2>のイ.」において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービ スに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い又はこれか ら支払わなればならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 エ. 本項「<2>のアのa.c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で 出発地へ戻るための必要な手配をいたします。

13.旅行代金の払戻しの時期について
(1) 当社は、「第 10 項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「第12項の規定によりお客様もしくは 当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による 払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しに あってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しい たします。
(2) 本項(1)の規定は、第16項(当社の責任)または第18項(お客様の責任)で、規定するところにより、お客様または 当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 14.当社の指示について お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅 行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。

15.添乗員について
(1) 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅 行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務又はその他の当社が必要と認める業務の全部又は一部を行いま す。
(3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、旅程管理業務を行う現地手配業者などの連絡先を最終旅行日程表に明示 いたします。
(4) 添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。

16.当社の責任について
(1) 当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者以下「手配代行者」といいます。) の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害 発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社ま たは当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠 償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国 内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1 名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失があるときを除きます。)として賠償します。
17.特別補償について (1) 当社は第16項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規程 で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手 荷物の上に被った一定の損害について、 死亡補償金として、海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、 入院見舞金として入院日数により 海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、 通院見舞金として通院日数により 海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円を支払います。、 携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は 一対については10万円を限度とします。
(2) 当社が募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が当社が負うべき損 害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサ ービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト 機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上 記の補償金および見舞金を支払いません。
(4) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナ ルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。ただし、日程表において、当社の手 配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害に ついて補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「企画旅行参加中」とはいたしません。
18.お客様の責任について お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
お客様 は、当社から提供される情報を活用しお客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう 努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異な るものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行又は旅行サービス提供者にその旨を申し出 なければなりません。
19.オプショナルツアーまたは情報提供
(1) 当社は、別途の旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社のオプショナルツアー」といいます。)の 第17項(特別補償)の適用については、主たる企画旅行契約の一部として取扱います。当社のオプショナルツアー は、パンフレットなどで「旅行企画・実施:当社」と明示します。
(2) オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合は、当社 は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第17項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同 項の規定に基づき損害補償金を支払います。又、当該オプショナルツアーの催行に係る旅行企画・実施者の責任 及びお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーを催行する現地法人及び当該旅行企画・実施者の定めによ ります。
(3) 当社は、パンフレットなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載した場合は、その旨を明示します。 この場合、当該可能なスポーツなどに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第17項の(特別補償規 程)は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

20.旅程保証について
(1) 旅行日程に次表に揚げる変更が生じた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定により、第6項で定める (お支払対象旅行代金)に次表に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内 にお客様に支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とし ます。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。な お、当該変更について当社に第16項(1)(当社の責任)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、 変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。 <1>次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金は支払いません。(ただし、サービスの提供が行わ れているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更 の場合、変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.反乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、 不通休業など運送・宿泊機関などの旅行サービスの中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更など当初の運 行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措 置 <2>第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補 償金を支払いません。 <3>次表に揚げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程から変更の場合で、パンフ レットに記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 <4>パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービ スの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービス の提供をもって補償を行うことがあります。 変更補償金の支払いが必要となる変更 1 件あたりの率(%) 旅行開始前 旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変 更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設 備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港 の異なる便への変更 1.0% 2.0%
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経 由便への変更 1.0% 2.0%
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条 1.0% 2.0% 件の変更
9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項 の変更 2.5% 5.0%
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」 とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提 供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 3又は4に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 4に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用 しません。
注5 4又は7、8に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき 1 件として取り扱います。
注6 9に掲げる変更については、1~8までの率を適用せず、9の料率を適用します。

21.国内旅行保険(任意)加入のお勧め 旅行中、病気やケガをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への 賠償金請求や賠償金の回収が大変国難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害などを担保 するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、営 業所の係員にお問合わせください。 22.お買い物案内について お客様の便宜をはかるため、旅行日程中にお土産品店にご案内することがありますが、ご購入の際はお客様の責任 でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商 品の確認やレシートの受取りなど必ず行ってください。
23.個人情報の取扱いについて
(1) 当社および当社ら(パンフレットなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者)は、旅行申込みの際提出され た申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申 込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のた めの手続きに必要範囲内で利用させていただきます。 このほか、当社および当社らでは、 a.当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 b.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い c.アンケートのお願い d.特典サービスの提供 e.統計資料の作成 に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データーをお土産品店に 提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗される航空便などに係る個人データーを、あらかじめ電子 的方法などで送付することにより提供いたします。なお、これらの事業者への個人データーの提供の停止を希望さ れる場合は、出発前までに当社宛、お申し出ください。
24.事故などのお申し出についてのお願い ご旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できな い事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
25.旅行条件・旅行代金の基準日について 本旅行条件書の基準日および旅行代金の基準日は、当該パンフレットに明示した日となります。
26.募集型企画旅行契約の約款について 本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
27.その他 (1) 当社は、いかなる場合であっても旅行の再実施はいたしません。
(2006.4 改訂版)

 

標準旅行業約款 PDF
国土交通省告示第千五百九十三号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の標準旅行業約款(平成七年十二月十九 日運輸省告示第七百九十号)の全部を改正し次のように定めたので公示する。
平成十六年十二月十六日 国土交通大臣 北側 一雄 最終改正:平成二十六年四月二十一日 消費者庁観光庁告示第一号(平成二十六年七月一日から施行) 標準旅行業約款 【原文は縦書】

 

募集型企画旅行契約の部
第一章 総 則 (適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」とい います。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は 一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。(用語の定義)

第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地 及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支 払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行を いいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社 が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、 ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務 が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行 者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項 後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用 する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、 ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する 電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払 -2- 又は払戻債務を履行すべき日をいいます。(旅行契約の内容)

第三条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機 関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提 供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 (手配代行者) 第四条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の 旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結 (契約の申込み)
第五条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」 といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなけ ればなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする 募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といい ます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。 このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま す。 (電話等による予約) 第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付 けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知し た後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を 提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったとき は、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予 約がなかったものとして取り扱います。 (契約締結の拒否) 第七条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
五 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社 会的勢力であると認められるとき。
六 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは 暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
七 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業 務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
八 その他当社の業務上の都合があるとき。 (契約の成立時期)
第八条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立 するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立する ものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した 時に成立するものとします。 (契約書面の交付)

第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行 代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。) を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契 約書面に記載するところによります。 (確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載でき ない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して 列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの 当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。) を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の 交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を 負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 (情報通信の技術を利用する方法)

第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行 者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項 を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書 面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使 用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられ ていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに 限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 (旅行代金)

第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載す る金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして 契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日としま す。 第三章 契約の変更 (契約内容の変更)
第十三条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合におい て、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容 その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。た だし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 (旅行代金の額の変更) 第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下 この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅 行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常 想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される 金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさか のぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その 減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更の ためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから 支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊 機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他 の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内 において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、 募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 (旅行者の交替) 第十五条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に 譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の 上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上 の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継す -5- るものとします。

第四章 契約の解除 (旅行者の解除権)
第十六条 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除する ことができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へ の旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことな く募集型企画旅行契約を解除することができます。
一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の 重要なものであるときに限ります。
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極め て大きいとき。
四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サ ービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわ らず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除 することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部 分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合 においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれ から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 (当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契 約を解除することがあります。
一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たして いないことが判明したとき。
二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められると き。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められ るとき。
四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示 したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円 滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅 行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
九 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の 翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当 社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始 日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目) に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。 (当社の解除権-旅行開始後の解除)

第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型 企画旅行契約の一部を解除することがあります。
一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これ らの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安 全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。 四 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社 の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係 は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関 する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービス に係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれ から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 (旅行代金の払戻し)
第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の 規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたと きは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開 始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に 旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅 行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払 い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算し て七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償 請求権を行使することを妨げるものではありません。 (契約解除後の帰路手配)

第二十条 当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を 解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。 第五章 団体・グループ契約 (団体・グループ契約) 第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」 といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 (契約責任者) 第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以 下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみ なし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい ては、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責 任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第六章 旅程管理 (旅程管理)
第二十三条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲 げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではあり ません。
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企 画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配 を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかな うものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービス が当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよ う努力すること。 (当社の指示)
第二十四条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ 円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 (添乗員等の業務)
第二十五条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。 (保護措置)

第二十六条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、 必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるもので ないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日まで に当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第七章 責 任 (当社の責任)

第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手 配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたと きは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対し て通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他 の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除 き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日 から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通 知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除 きます。)として賠償します。 (特別補償)

第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程 で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定 の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払う べき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の 規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。) に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集 型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。 (旅程保証)

第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊 機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他 の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に 同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支 払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明 らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動 ニ 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五% 以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行 につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項 の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を 当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償 金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 (旅行者の責任)

第三十条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなけれ ばなりません。
2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の 権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一 契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、 当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第八章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合) (営業保証金)

第三十一条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に 関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることが できます。 2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
一 名称
二 所在地
第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合) (弁済業務保証金) 第三十一条 当社は、一般社団法人 旅行業協会(東京都 区 町 丁目 番 号)の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前 項の一般社団法人 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 円に達するまで弁済 -10- を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人 旅行業協会に弁済業務 保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

 

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